静岡県で酒類販売業を開業する方へ|「酒類小売業販売許可」取得の手続き要件

富士市行政書士

🔶「書類じゃない、“想い”を届ける。」

行政書士として、富士市で歩み続けて20年以上。
ただ書類を作るだけの“仕事”はしません。
依頼主の背景にある悩みや想いを汲み取り、許可が下りたその先まで見据えたご提案をいたします。
これまで培ってきた経験と魂で、あなたの事業の未来に力を尽くします。
ご相談はお気軽に。話せばわかる。頼れば違う。それが当事務所の信念です。

 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所(丸山政人) TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

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理想の酒販店を実現するために――免許取得の始まり」

「地元の特産酒を全国に広めたい」

「自分のこだわりのセレクションで、お客様に特別な一杯を届けたい」

こんな熱い想いを胸に、あなたは新しいビジネスの第一歩を踏み出しているのでしょう。

酒類を販売するには「酒類小売業販売免許」が必要です。

素晴らしい商品を揃えても、この免許なしでは販売することができません。

さらに、万が一審査に落ちてしまったら…そんな不安が頭をよぎる。

しかし、別に気にする必要はありません。

成功する酒販店オーナーの多くが、専門家の力を借りてスムーズに免許を取得し、ビジネスを進めている。

最短ルートで確実に免許を手に入れ、理想の店舗を開業する未来――そのチャンスを掴むのは今です。

あなたの夢を実現するために、私たちが全力でサポートします。 「酒類小売業販売許可」取得の手続き、今すぐご相談を!

 

静岡県の酒類販売業免許申請はお任せください。

酒類販売業を始めるには、慎重な審査を通過するための正確な手続きが必須です。

当事務所は、酒類販売免許の取得を成功させるために、必要な業務をすべて網羅し、最短ルートでの免許取得を実現します。

当事務所が行う主な業務

  • 税務署との打ち合わせの代行
    税務署との事前相談や申請内容の確認、調整をスムーズに行います。
  • 酒類販売業免許申請書類の作成・提出
    必要書類の作成から提出までを一貫してサポートします。
  • 登記簿謄本・公図等の取得
    必要な不動産関連書類を正確かつ迅速に取得いたします。
  • 建物や敷地、各事業場所の面積調査
    免許申請に必要な敷地や建物の面積確認を代行します。
  • 什器備品などの資産確認
    レジスターや冷蔵設備など、什器備品の確認を行い、書類作成に反映します。
  • 納税証明書の取得
    免許申請に必要な納税証明書を当事務所で取得いたします。

 

事務の煩雑さに悩む必要はありません。税務署との調整から書類作成・作成まで、すべてお任せ可能です。

業務対応地域
□ 静岡県富士市 富士宮市 沼津市 裾野市 御殿場市 駿東郡小山町 三島市 田方郡函南町 駿東郡長泉町 駿東郡清水町 下田市 熱海市 伊東市 伊豆市 伊豆の国市
□ 静岡市 藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町 榛原郡川根本町
□ 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町

 

酒類関係の免許は大きく分けて3種類あります

酒類に関する免許は、「作る」「売る」「仲介する」の3つの目的に分けて考えると、とても分かりやすくなります。

酒類に関する免許
├── 酒類製造免許(作る)
│ ├─ 日本酒・焼酎・リキュールなど
│ └─ 業務用・家庭用(特例)あり
├── 酒類販売業免許(売る)
│ ├─ 小売業免許(店舗・通販・限定用途)
│ └─ 卸売業免許(業者向け/輸出入など)
└── 酒類媒介業免許(仲介する)
└─ 第三者間の売買をサポート(マッチング等)

 

💡ポイント

  • 製造免許は一番取得が厳しい(年間製造量など厳格条件あり)

  • 販売免許は目的や販売先に応じて枝分かれ(最も多様)

  • 媒介免許はニッチだけど、ECサイト・業者マッチング業に向く

 

このページでは、酒類販売業免許の未開栓のお酒を販売する酒類小売業免許ライセンスについて詳しく解説します。

 

酒類販売免許の種類とは?

酒類販売免許とは、酒類を継続的に販売するために必要な免許です。販売場ごとに、所在地を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。

 

2種類の酒類販売免許

酒類販売免許は、酒類を販売する際に必要な免許で、販売する相手先によって大きく分けて以下の2種類があります。

  • 酒類小売業免許一般消費者や飲食店に直接販売するための免許。
  • 酒類卸売業免許:他の酒類販売業者や製造者に対して販売するための免許。

 

酒類販売業免許の構造
├── 小売業免許(一般・通信・特殊・期限付)
├── 卸売業免許(全酒類・ビール・洋酒・輸出入ほか9種)
└── 媒介業免許(売買仲介専用)

 

このページでは、未開栓のお酒を販売する酒類小売業免許ライセンスについて詳しく解説します。

 

酒類販売業免許が不要なケース

以下の場合は、酒類販売業免許を取得する必要はありません。

  1. 酒類製造者が製造場で販売する場合
    • 酒類製造許可を受けた製造場で、自社製品を販売する場合は不要です。
    • 例:ビールの製造許可を受けた工場で、そのビールを直接販売する場合。
  2. その場で飲用させるための提供を行う場合
    • 酒場や料理店など、提供する酒類が店内で飲用される場合は不要です。
    • 例:居酒屋やレストランで提供される飲み物。

 

酒類販売業免許が必要かどうかは、販売の目的や場所に依存します。自社の営業形態が免許対象か確認し、必要に応じて適切な申請を行いましょう。

 

酒類販売免許の取得ポイント

酒類販売許可の取得には、以下の点を押さえることが重要です。

  1. 事業内容の明確化:どのライセンスが必要か明確にする。
  2. 申請書類の準備:申請には詳細な事業計画や資料が必要です。
  3. 地域の法規制確認:地域ごとに適用される規制を事前にチェック。

 

酒類販売業免許と登録免許税について

酒類販売業免許を取得する際には、「登録免許税」を納付する必要があります。

登録免許税の金額

登録免許税は免許の種類によって異なります。

酒類小売業免許                 30,000円
酒類卸売業免許                 90,000円
酒類小売業免許から酒類卸売業免許への条件緩和  60,000円

 

  • 免許登録税の上限:90,000円
    1回90,000円を納付すれば、それ以上の登録免許税は不要です。
  • 登録免許税は、同じ販売場で小売業者として30,000円を納付している場合、新たに追加した場合においても納付する必要はありません。

 

登録免許税の具体例

  1. 卸売業許可を先に取得した場合
    • 例:洋酒卸売業免許を取得する際、登録免許税90,000円を納付します。
    • その後、小売業免許を追加取得する場合、新たな納付は不要です。
  2. 小売業許可を先に取得した場合
    • 例:酒類小売業免許を取得し、登録免許税30,000円を納付します。
    • その後、卸売業許可を取得する場合、差額60,000円を納付します。

 

免許条件緩和の手続き

  • 酒類販売業免許を取得後、事業内容の変更や新たな条件の追加が必要な場合、「酒類販売業免許の条件緩和申請」を行うことができます。
  • 必要に応じて、最新のライセンス条件を確認し、申請を行いましょう。

 

免許の更新手続き

  • 酒類販売業許可には、更新手続きは不要です。
  • 一度取得すれば、特に変更がない限り、継続して使用可能です。

 

酒類販売業免許を申請する際には、登録免許税の納付金額や上限額、条件緩和時格差額対応について正確に把握することが重要です。し、考慮な運営を目指しましょう。

 

酒類卸売業免許の詳細についてはご相談ください。

  • 概要:他の酒類販売業者や製造者に酒類を継続的に供給するためのライセンス。
  • 対象:卸売業者や酒造メーカー。
  • 特徴
    • 小売業者(コンビニ、酒屋など)への供給が可能です。
    • 酒類卸売業の起業には必須。

 

 

酒類小売業免許の種類と特徴

酒類小売業免許には、以下の3つの種類があります。それぞれの違いを理解し、ビジネスに合った免許を取得しましょう。

1. 一般酒類小売業免許

  • 概要: 消費者や飲食業者に対して、すべての品目の酒類を小売できるライセンス。
  • 対象:コンビニエンストア、酒屋など。
  • 特徴
    • 原則として、販売する酒類の種類に制限はありません。
    • 酒類販売店の開業を目指す方に必須の免許。

2.通信販売酒類小売業免許

  • 概要: インターネットやカタログを利用して、多数(2地域以上)に酒類を販売できるライセンス。
  • 対象者:ネットショップを運営する事業者。
  • 特徴
    • 販売可能な酒類:小規模製造者(年間3000kl未満の製造者)の酒類および輸入酒類。
    • 地酒や輸入酒のオンライン販売に最適。

3. 特殊酒類小売業免許

  • 概要:特定の消費者のニーズに応じて、酒類を小売するためのライセンス。
  • 対象:自社従業員や役員などへの継続販売。
  • 特徴
    • 一般的な販売ではなく、特定条件での販売を目的としたライセンス。
    • 内部販売用の酒類を提供するのに適している。

 

 

酒類小売業免許の種類(3種類+1)

名称 内容
一般酒類小売業免許 店舗販売。全酒類を販売可能
通信販売酒類小売業免許 EC・通販向け。条件多め
特殊酒類小売業免許 特別な事情がある場合(例:学校のPTAに限定販売)
※期限付酒類小売業免許 イベントや博覧会など期間限定販売(すでに免許保有者が対象)

 

 

一般酒類小売業免許の要件

①人間的要件

以下の条件をすべて満たしていることが必要です:

  1. 過去に処分歴がないこと
    • 酒類販売や製造の免許取消処分歴がない。
    • 取消処分を受けた法人の役員だった場合、処分から3年以上経過している。
  2. 税金に問題がないこと
    • 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていない。
    • 税法延期で罰金や処分を受けた場合、処分完了から3年以上経過している。
  3. 風俗・暴力系法律で罰金刑を受けていないこと
    • 未成年者飲酒規制法や風俗営業法などの猶予期間がない。
    • 罰金刑を受けた場合、執行完了から3年以上経過している。
  4. 禁固以上の刑を受けていないこと
    • 禁固刑の場合、執行終了から3年以上経過している。
  5. 未成年者などではないこと
    • 申請者が未成年者、成人被後見人、被保護者、被補助者ではないこと 。
  6. 法人の場合の追加条件
    • 役員全員が上記の条件を満たしていること。
    • 支配人をいる場合、その支配人も条件を満たしていること。

 

これらの条件を満たすことが酒類販売免許取得の人的必須要件です。

 

② 場所(販売場)要件

酒類販売許可を取得するためには、販売場が以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 取締り上不適当な場所でないこと
    • 正当な理由がない限り、管理や取締りが困難と認められる場所では営業できません。
  2. 他の酒類の製造・販売場と同じ場所がないこと
    • 販売場は以下と同じ場所では必要ありません:
      • 酒類製造許可を受けている製造場。
      • 酒類販売許可を受けている他の販売場。
      • 酒場と料理店。
  3. ビジネスコンテンツが明確に区別されている
    • 販売場は他の営業と独立しております、以下を満たす必要があります:
      • 区画割りが明確である。
      • 専属の販売員がいます。
      • 独立した帳簿簿を用いている。
      • その他、販売行為が他の営業と区別されている。

 

これらの要件を満たしていることで、酒類販売許可の取得が可能となります。事前に販売場の設計や運営計画を準備しておくことが重要です。

 

③ 経営基礎要件

酒類販売ライセンスを取得するには、申請者の経営基盤が十分に整っていることが求められます。以下の要件を満たしている必要があります。

1. 経営基盤に関する条件

  1. 税金の滞納がないこと
    • 国税または地方税を滞納していない。
  2. 銀行取引停止販売を受けていないこと
    • 申請前1年以内に銀行取引停止販売は受け付けておりません。
  3. 繰越損失が資本を上回っていないこと
    • 直近の確定した決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていない。
  4. 3期事業年度で資本金の欠損がないこと
    • 過去3事業年度に関して、資本等の額の20%の欠損がないこと。
  5. 酒税関連の法令禁止がないこと
    • 酒税に関する法令禁止で通告販売を受けて履行していない、または告発されていない。
  6. 設置場所が法令に適合していること
    • 販売場が建築基準法や地方申請などには禁止されていません。
  7. 適正な販売管理体制があること
    • 販売場で酒類の適正な販売管理体制を構築できる。

 

2. 経営者の知識と能力

  1. 酒類販売に必要な知識・経験を持っていること
    • 以下のいずれかに該当:
      • 酒類製造または販売業務に3年以上直接従事した経験がある。
      • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している。
      • その他の業務経験があり、酒類販売管理研修を受講している。(酒類販売管理者のほか、役員も研修受講する必要があります。)
  2. 酒類業界の重点に精通していること
    • 酒類業団体で継続的に勤務していた。
    • 酒類の製造業または販売業の経営者として業務に直接従事していた。

 

3. 継続的な販売に必要な資金・施設があること

  • 酒類を継続的に販売するための資金、販売施設、設備を有していること。
  • 免許が付与されるまでに施設や設備が整えられる場合も対象。

 

酒類販売免許の取得には、経営基盤が安定しており、正しい知識と経験を持つことが重要です。税金や高額の問題、法令順守、販売施設の整備状況などが精査されます。事前に事前準備を徹底しましょう。

 

④ 需給調整要件

酒類販売業免許を取得するには、考慮調整要件を満たすことが必要です。これは、酒類の需要と供給のバランスを考慮するための条件です。

審議調整要件の具体的な条件

  1. 販売先が構成員に限定されていないこと
    • 販売先が特定の会員や構成員に限定される法人・団体ではないこと。
    • 例:特定の会員向けにのみ販売しない仕組みの組織は不可能。
  2. 接客業者ではない
    • 申請者が酒場、旅館、料理店など、酒類を扱う接客業者でないこと。

 

例外:接客業者が許可を受けられる場合

  • 酒場、旅館、料理店などの接客業者であっても、以下の条件を満たしていれば許可が認められる場合があります:
    1. 飲食店部分と酒販店部分の区別が明確であること。
      • 販売場所が物理的に区別されている。
    2. 帳簿により仕入、売上、在庫管理が明確に区別されております。
      • 飲食店部分と酒販店部分の取引記録が分かれている。
    3. 国税長官が問題を認めなかった場合。

 

最大限調整要件では、酒類の販売対象が広く一般顧客に向けられて、接客業と販売業の区別が明確であることが求められます。を整え、適切な区別を行うことで免許が認められる可能性があります。

免許申請前に、これらの条件が満たされているか確認し、必要な準備を進めましょう。

 

 

一般酒類小売業免許申請書必要書類

酒類販売業免許申請書必要書類を以下にまとめます:

1. 販売業許可申請書

酒類販売業免許申請書

次葉1「販売場の敷地の状況」

  • 建物の全体図に販売場の位置を示すこと。

次葉2「建物等の配置図」

  • 倉庫部分、意図的な表示場所、酒類陳列の表示を明示すること。

次の葉3「事業の概要」(販売設備状況書)

  • 店舗等の広さ、什器備品の内容を記載。

次葉4「収支の見込み」(兼事業の概要付表)

  • 事業計画に基づいた収支見込みを作成すること。

次葉5「所要資金の額及び調達方法 」+所要資金確認書類

  • 自己資金の場合:資金捻出の根拠説明書を添付。(残高証明書又は通帳の表紙、記帳部分のコピー
  • 融資の場合:融資証明書を添付します。

次葉6「酒類の販売管理の方法」

  • 「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書を作成記載。

 


2. 添付書類

②酒類販売業免許の免許権利誓約書

  • 申請者、法定代理人、法人役員、販売現場責任者について全員提出。

③ 申請者の履歴書

  • 法人の場合:役員全員の職歴を記載(監査役を含む)。

④ 定款の写し

  • 法人の場合のみ添付。

⑤ 地方税の納税証明書

  • 都道府県、市区町村発行の証明書で以下2点を含むこと:
    • 未納の税額がないこと。
    • 2年以内に長期納入を受けていないこと。
  • 法人の場合:「特別法人事業税」を含む証明が必要です。

⑥ 契約書等の写し(土地・建物・設備等)

  • 賃貸借契約書、請負契約書、生涯転用許可証明書など。

⑦最終事業年度前3事業年度の諸表

  • 個人の場合:収支計算書等を添付。

⑧ 土地及び建物の登記事項証明書

  • 全ての事項証明書に制限されます。
  • 販売場が複数地番にまたがる場合はすべての地番の証明書が必要です。

⑨ 一般酒類小売業免許申請書検査表

  • 添付書類の確認用。

 

酒類販売免許に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 酒類販売免許の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

通常、申請してから許可まで2~3か月かかります。

Q2. 通信販売酒類小売業免許の取得資格は何ですか?

インターネット販売を行う場合、販売する酒類の条件(3000kl未満など)を満たす必要があります。

Q3. 酒類販売免許がない場合、どのような罰則がありますか?

無許可販売は酒税法暫定となり、厳しい罰則が科されます。

 

酒類販売ライセンスの取得は、ビジネスモデルに応じたライセンスを選ぶことが重要です。この記事を参考に、事業に合ったライセンスを取得し、酒類販売の成功を目指しましょう!

 

酒類販売業等報告書

酒類販売業者は、毎年4月1日の最新状況を記載した「酒類販売業等報告書」を、4月30日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。

提出を怠ると?
この報告を確定と、税務署から指導を受ける可能性があり、最悪の場合、免許の取消しにつながることもあります。

そのため、毎年確実に提出することが重要です。

手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

 

酒類蔵置所設置報告書

酒類製造者や販売業者が、販売場以外に販売目的で酒類を保管する場所を「蔵置所」といいます。

所在地を管轄する税務署長に「酒類蔵置所設置報告書」を提出し、所在地・名称・設置期間・保管する酒類の範囲などを報告する必要があります。

 

 

 

 

📄 一般酒類小売業免許申請に必要な書類一覧

🔷 クライアントご用意書類

 

書類名 内容・備考
略歴書(役員・申請者分) ※様式はこちらでご提供します
定款 ※酒類販売に関連する「目的」の記載が必要
納税証明書(県税・市税・特別法人事業税) ※当事務所で取得しますが、委任状が必要です
賃貸借契約書または使用承諾書 ※販売場(土地・建物)が賃貸の場合に必要
税務申告書・財務諸表(直近3期分) ※経営基礎要件・滞納確認のため
酒類販売管理研修受講証 ※酒類販売経験がない場合、「受講予定」でOK(後日提出)

🔶 当事務所でご用意する書類

 

書類名 内容
地方税納税証明書の取得委任状 県・市の納税証明書取得用
全役員分の履歴書ひな形 ご記入いただく用のフォームを提供

📌 補足ポイント

  • 履歴書や定款のチェックは当事務所でサポートします。

  • 酒類販売管理研修は全国小売酒販組合などで定期的に開催されています(申込案内も可能です)。

  • 賃貸物件の場合、所有者と賃貸人が異なる場合に「使用承諾書」が別途必要になることがあります。

 

 

 

 

 

 

 

行政書士行政書士

わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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