静岡県で酒類販売を始めたい方必見!「酒類小売業販売免許」は営業の必須条件!取得の手続きと方法を今すぐ確認!

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酒類販売免許の種類とは?

酒類販売免許とは、酒類を継続的に販売するために必要な免許です。販売場ごとに、所在地を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。ー

酒類販売業免許が不要なケース

以下の場合は、酒類販売業免許を取得する必要はありません。

  1. 酒類製造者が製造場で販売する場合
    • 酒類製造許可を受けた製造場で、自社製品を販売する場合は不要です。
    • 例:ビールの製造許可を受けた工場で、そのビールを直接販売する場合。
  2. その場で飲用させるための提供を行う場合
    • 酒場や料理店など、提供する酒類が店内で飲用される場合は不要です。
    • 例:居酒屋やレストランで提供される飲み物。

 

酒類販売業免許が必要かどうかは、販売の目的や場所に依存します。自社の営業形態が免許対象か確認し、必要に応じて適切な申請を行いましょう。

 

2種類の酒類販売免許

酒類販売免許は、酒類を販売する際に必要な免許で、販売する相手先によって大きく分けて以下の2種類があります。

  • 酒類小売業免許:一般消費者や飲食店に直接販売するための免許。
  • 酒類卸売業免許:他の酒類販売業者や製造者に対して販売するための免許。

このページでは、未開栓のお酒を販売する酒類小売業免許ライセンスについて詳しく解説します。

 

酒類小売業免許の種類と特徴

酒類小売業免許には、以下の3つの種類があります。それぞれの違いを理解し、ビジネスに合った免許を取得しましょう。

1. 一般酒類小売業免許

  • 概要: 消費者や飲食業者に対して、すべての品目の酒類を小売できるライセンス。
  • 対象:コンビニエンストア、酒屋など。
  • 特徴
    • 原則として、販売する酒類の種類に制限はありません。
    • 酒類販売店の開業を目指す方に必須の免許。

2.通信販売酒類小売業免許

  • 概要: インターネットやカタログを利用して、多数(2地域以上)に酒類を販売できるライセンス。
  • 対象者:ネットショップを運営する事業者。
  • 特徴
    • 販売可能な酒類:小規模製造者(年間3000kl未満の製造者)の酒類および輸入酒類。
    • 地酒や輸入酒のオンライン販売に最適。

3. 特殊酒類小売業免許

  • 概要:特定の消費者のニーズに応じて、酒類を小売するためのライセンス。
  • 対象:自社従業員や役員などへの継続販売。
  • 特徴
    • 一般的な販売ではなく、特定条件での販売を目的としたライセンス。
    • 内部販売用の酒類を提供するのに適している。

 

酒類卸売業免許の詳細

  • 概要:他の酒類販売業者や製造者に酒類を継続的に供給するためのライセンス。
  • 対象:卸売業者や酒造メーカー。
  • 特徴
    • 小売業者(コンビニ、酒屋など)への供給が可能です。
    • 酒類卸売業の起業には必須。

 

酒類販売免許の取得ポイント

酒類販売許可の取得には、以下の点を押さえることが重要です。

  1. 事業内容の明確化:どのライセンスが必要か明確にする。
  2. 申請書類の準備:申請には詳細な事業計画や資料が必要です。
  3. 地域の法規制確認:地域ごとに適用される規制を事前にチェック。

 

酒類販売業免許と登録免許税について

酒類販売業免許を取得する際には、「登録免許税」を納付する必要があります。

登録免許税の金額

登録免許税は免許の種類によって異なります。

酒類小売業免許                 30,000円
酒類卸売業免許                 90,000円
酒類小売業免許から酒類卸売業免許への条件緩和  60,000円

 

  • 免許登録税の上限:90,000円
    1回90,000円を納付すれば、それ以上の登録免許税は不要です。
  • 登録免許税は、同じ販売場で小売業者として30,000円を納付している場合、新たに追加した場合においても納付する必要はありません。

 

登録免許税の具体例

  1. 卸売業許可を先に取得した場合
    • 例:洋酒卸売業免許を取得する際、登録免許税90,000円を納付します。
    • その後、小売業免許を追加取得する場合、新たな納付は不要です。
  2. 小売業許可を先に取得した場合
    • 例:酒類小売業免許を取得し、登録免許税30,000円を納付します。
    • その後、卸売業許可を取得する場合、差額60,000円を納付します。

 

免許条件緩和の手続き

  • 酒類販売業免許を取得後、事業内容の変更や新たな条件の追加が必要な場合、「酒類販売業免許の条件緩和申請」を行うことができます。
  • 必要に応じて、最新のライセンス条件を確認し、申請を行いましょう。

 

免許の更新手続き

  • 酒類販売業許可には、更新手続きは不要です。
  • 一度取得すれば、特に変更がない限り、継続して使用可能です。

 

酒類販売業免許を申請する際には、登録免許税の納付金額や上限額、条件緩和時格差額対応について正確に把握することが重要です。し、考慮な運営を目指しましょう。

 

酒類販売免許の要件

①人間的要件

以下の条件をすべて満たしていることが必要です:

  1. 過去に処分歴がないこと
    • 酒類販売や製造の免許取消処分歴がない。
    • 取消処分を受けた法人の役員だった場合、処分から3年以上経過している。
  2. 税金に問題がないこと
    • 過去2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていない。
    • 税法延期で罰金や処分を受けた場合、処分完了から3年以上経過している。
  3. 風俗・暴力系法律で罰金刑を受けていないこと
    • 未成年者飲酒規制法や風俗営業法などの猶予期間がない。
    • 罰金刑を受けた場合、執行完了から3年以上経過している。
  4. 禁固以上の刑を受けていないこと
    • 禁固刑の場合、執行終了から3年以上経過している。
  5. 未成年者などではないこと
    • 申請者が未成年者、成人被後見人、被保護者、被補助者ではないこと 。
  6. 法人の場合の追加条件
    • 役員全員が上記の条件を満たしていること。
    • 支配人をいる場合、その支配人も条件を満たしていること。

 

これらの条件を満たすことが酒類販売免許取得の人的必須要件です。

 

② 場所(販売場)要件

酒類販売許可を取得するためには、販売場が以下の要件を満たしている必要があります。

 

  1. 取締り上不適当な場所でないこと
    • 正当な理由がない限り、管理や取締りが困難と認められる場所では営業できません。
  2. 他の酒類の製造・販売場と同じ場所がないこと
    • 販売場は以下と同じ場所では必要ありません:
      • 酒類製造許可を受けている製造場。
      • 酒類販売許可を受けている他の販売場。
      • 酒場と料理店。
  3. ビジネスコンテンツが明確に区別されている
    • 販売場は他の営業と独立しております、以下を満たす必要があります:
      • 区画割りが明確である。
      • 専属の販売員がいます。
      • 独立した帳簿簿を用いている。
      • その他、販売行為が他の営業と区別されている。

 

これらの要件を満たしていることで、酒類販売許可の取得が可能となります。事前に販売場の設計や運営計画を準備しておくことが重要です。

 

③ 経営基礎要件

酒類販売ライセンスを取得するには、申請者の経営基盤が十分に整っていることが求められます。以下の要件を満たしている必要があります。

1. 経営基盤に関する条件

  1. 税金の滞納がないこと
    • 国税または地方税を滞納していない。
  2. 銀行取引停止販売を受けていないこと
    • 申請前1年以内に銀行取引停止販売は受け付けておりません。
  3. 繰越損失が資本を上回っていないこと
    • 直近の確定した決算書で繰越損失が資本等の額を上回っていない。
  4. 3期事業年度で資本金の欠損がないこと
    • 過去3事業年度に関して、資本等の額の20%の欠損がないこと。
  5. 酒税関連の法令禁止がないこと
    • 酒税に関する法令禁止で通告販売を受けて履行していない、または告発されていない。
  6. 設置場所が法令に適合していること
    • 販売場が建築基準法や地方申請などには禁止されていません。
  7. 適正な販売管理体制があること
    • 販売場で酒類の適正な販売管理体制を構築できる。

 

2. 経営者の知識と能力

  1. 酒類販売に必要な知識・経験を持っていること
    • 以下のいずれかに該当:
      • 酒類製造または販売業務に3年以上直接従事した経験がある。
      • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している。
      • その他の業務経験があり、酒類販売管理研修を受講している。
  2. 酒類業界の重点に精通していること
    • 酒類業団体で継続的に勤務していた。
    • 酒類の製造業または販売業の経営者として業務に直接従事していた。

 

3. 継続的な販売に必要な資金・施設があること

  • 酒類を継続的に販売するための資金、販売施設、設備を有していること。
  • 免許が付与されるまでに施設や設備が整えられる場合も対象。

 

酒類販売免許の取得には、経営基盤が安定しており、正しい知識と経験を持つことが重要です。税金や高額の問題、法令順守、販売施設の整備状況などが精査されます。事前に事前準備を徹底しましょう。

 

 

 

④ 需給調整要件

酒類販売業免許を取得するには、考慮調整要件を満たすことが必要です。これは、酒類の需要と供給のバランスを考慮するための条件です。

審議調整要件の具体的な条件

  1. 販売先が構成員に限定されていないこと
    • 販売先が特定の会員や構成員に限定される法人・団体ではないこと。
    • 例:特定の会員向けにのみ販売しない仕組みの組織は不可能。
  2. 接客業者ではない
    • 申請者が酒場、旅館、料理店など、酒類を扱う接客業者でないこと。

 

例外:接客業者が許可を受けられる場合

  • 酒場、旅館、料理店などの接客業者であっても、以下の条件を満たしていれば許可が認められる場合があります:
    1. 飲食店部分と酒販店部分の区別が明確であること。
      • 販売場所が物理的に区別されている。
    2. 帳簿により仕入、売上、在庫管理が明確に区別されております。
      • 飲食店部分と酒販店部分の取引記録が分かれている。
    3. 国税長官が問題を認めなかった場合。

 

最大限調整要件では、酒類の販売対象が広く一般顧客に向けられて、接客業と販売業の区別が明確であることが求められます。を整え、適切な区別を行うことで免許が認められる可能性があります。

免許申請前に、これらの条件が満たされているか確認し、必要な準備を進めましょう。

 

酒類販売業免許申請書必要書類

酒類販売業免許申請書必要書類を以下にまとめます:

1. 販売業許可申請書

酒類販売業免許申請書

次葉1「販売場の敷地の状況」

  • 建物の全体図に販売場の位置を示すこと。

次葉2「建物等の配置図」

  • 倉庫部分、意図的な表示場所、酒類陳列の表示を明示すること。

次の葉3「事業の概要」

  • 店舗等の広さ、什器備品の内容を記載。

次葉4「バランスの安心」

  • 事業計画に基づいた収支見込みを作成すること。

次葉5「希望資金の額及び調達方法」

  • 自己資金の場合:資金捻出の根拠説明書を添付。
  • 融資の場合:融資証明書を添付します。

次葉6「酒類の販売管理の方法」

  • 「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書を作成記載。

 


2. 添付書類

②酒類販売業免許の免許権利誓約書

  • 申請者、法定代理人、法人役員、販売現場責任者について全員提出。

③ 申請者の履歴書

  • 法人の場合:役員全員の職歴を記載(監査役を含む)。

④ 定款の写し

  • 法人の場合のみ添付。

⑤ 地方税の納税証明書

  • 都道府県、市区町村発行の証明書で以下2点を含むこと:
    • 未納の税額がないこと。
    • 2年以内に長期納入を受けていないこと。
  • 法人の場合:「特別法人事業税」を含む証明が必要です。

⑥ 契約書等の写し(土地・建物・設備等)

  • 賃貸借契約書、請負契約書、生涯転用許可証明書など。

⑦最終事業年度前3事業年度の諸表

  • 個人の場合:収支計算書等を添付。

⑧ 土地及び建物の登記事項証明書

  • 全ての事項証明書に制限されます。
  • 販売場が複数地番にまたがる場合はすべての地番の証明書が必要です。

⑨ 一般酒類小売業免許申請書検査表

  • 添付書類の確認用。

 

 

酒類販売免許に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 酒類販売免許の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

通常、申請してから許可まで2~3か月かかります。

Q2. 通信販売酒類小売業免許の取得資格は何ですか?

インターネット販売を行う場合、販売する酒類の条件(3000kl未満など)を満たす必要があります。

Q3. 酒類販売免許がない場合、どのような罰則がありますか?

無許可販売は酒税法暫定となり、厳しい罰則が科されます。

 

酒類販売ライセンスの取得は、ビジネスモデルに応じたライセンスを選ぶことが重要です。この記事を参考に、事業に合ったライセンスを取得し、酒類販売の成功を目指しましょう!

 

 

 

 

 

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