
ヤマト行政書士事務所ごあいさつ
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〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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会社 事項として
Contents
訪問介護サービスの指定(許可)基準とその流れ
介護保険サービス事業所指定許可の種類
介護保険サービス事業は下記のように分類されています。
以下の介護保険サービス事業を提供する事業を行いたい方はそれぞれに対して指定(許可)を受けなければなりません。
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売
施設・医療院
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
訪問介護・通所介護許可の種類
下記の訪問介護事業を行おうとするときには、あらかじめ行おうとする事業指定(許可)を受ける必要があります。
指定事業所許可権者は主に県知事ですが、 政令指定都市の場合市長になります
静岡市浜松市の事業所に関しては政令指定都市なので各々の市役所に事業指定申請書を提出します。
訪問介護
日常生活の困難になった要介護者の自宅へホームヘルパー等が訪れ、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯等、通院時の外出移動サポートをするサービス
※予防訪問介護は平成30年4月までに各市町管轄の介護予防日常生活支援総合事業に移行しています。
(介護予防)訪問入浴介護
介護を受ける要介護者に対して、看護・介護職員が入浴車等で居宅等に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護サービス
(介護予防)訪問看護
居宅等において看護師等により要介護者に対して、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うサービス。
(介護予防)訪問リハビリテーション
居宅等で要介護者について、その心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションサービス。
(介護予防)居宅療養管理指導
居宅等で要介護者に対して、病院、診療所、又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師等により行う療養上の管理及び指導サービス。
事業所指定の流れ
1 準備
法人であること。(病院、診療所、薬局が行う場合等は除く)
・ 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。
2 事前相談
指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)に、県の担当者に相談し、指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)等指定(許可)要件を確認
入所系、通所系のサービスは、建物が建築基準法及び消防法に適合している必要があります。
3 指定申請
「指定申請書添付書類チェックリスト」を確認の上、指定申請書類を準備
(書類がすべてそろっている必要があります)
(持参又は郵送(簡易書留等で)可
4 審査
指定(許可)基準に対する適否審査
(欠格要件該当者、人員の過不足、設備・施設の状況、運営規程の内容等)を確認
通所系・短期入所系・特定施設入居者生活介護は、現地調査を行います。
5 指定(許可)
指定審査結果通知書が送付。
指定日は、原則として毎月1日又は15日となります。
事業所指定の注意事項
事業開始予定日の少なくとも1か月前までに指定申請書の提出が必要です。
介護職員処遇改善加算については、算定を受けようとする月の前々月の末日までに介護職員処遇改善加算届出書等の提出が必要です。
事業所指定審査先
※ 県の担当(各班にサービスごとの担当者がいます。)
賀茂・東部地区・・・福祉指導課介護指導第1班 054-221-2409,3282,2965,2979
中部・西部地区・・・福祉指導課介護指導第2班 054-221-3256,2529,2531,3243
(静岡市、浜松市を除く)
審査手数料
居宅サービス:1サービスにつき20,000円
介護予防サービス:1サービスにつき15,000円
共生型サービス:1サービスにつき10,000円
共生型介護予防サービス:1サービスにつき7,000円
県証紙を貼付
訪問介護の指定基準
訪問介護は日常生活の困難になった要介護者の自宅へホームヘルパー等が訪れ、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯等、通院時の外出移動サポートをするサービスです。
指定訪問介護事業者は、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を総合的に提供しなければなりません。
2また、提供しているサービスの内容が、身体介護のうち特定のサービス行為に偏ったり、生活援助のうちの特定のサービス行為に偏ったりしてはなりません。「偏っている」とは、次に該当する場合をいいます。
① 特定のサービス行為のみを専ら行うこと。
② 特定のサービス行為に係るサービス提供時間が月単位等一定期間中のサービス提供時間の大半を占めていること。
指定訪問介護の内容は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助などありますが、要介護者等の輸送(通院等乗降介助)を行うには、原則として、道路運送法による事業許可を受けることが必要です。(詳しくは、当事務所へお問い合わせください。)
また、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録を必要とし、これらを受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象とはしないこととされています。
訪問介護の指定基準は主に三つに分かれています
1 人員基準
2 設備基準
3 運営基準
共生型訪問介護の指定特例について
指定居宅介護 、重度訪問介護の障害福祉サービスを既に実施している事業者が訪問介護事業の指定を受ける場合には、指定の特例が設けられています。
1 人員基準
訪問介護の指定を受けるには以下のような人員が必要になります。
管理者 1名 常勤で原則として専従
基準
サービス提供責任者 1名以上 常勤かつ専従 (有資格者)
基準
訪問介護員等 常勤換算2.5人以上
常勤換算とは
当該事業所の従業者の勤務延時間数を「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除して、常勤従業者の員数に換算することをいいます。(小数点第 2 位以下切り捨て)
基準
常勤かつ専従とは
常勤とは、勤務時間数が事業所で定められている「常勤従業者の勤務時間(週 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本)」に達していることをいいます。
ただし、育児休業等に基づく所定労働時間の短縮措置の対象者は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間を 30 時間として取り扱うことができます。
・ 同一事業者による併設事業所で、同時並行的に行われることが差し支えない職務に従事する場合については、それぞれの職務の勤務時間の合計が「常勤従業者の勤務時間」に達していれば常勤とみなされます。
専従とは、その事業所における勤務時間帯を通じてその職務以外の職務に従事しないことをいい、常勤・非常勤の別は問いません。
共生型訪問介護の人員基準の特例
共生型訪問介護の人員基準は、次のとおりです。
①従業者(ホームヘルパー)
共生型訪問介護の利用者の数を含めて当該障害福祉サービス事業所の利用者の数とした場合に、当該障害福祉サービス事業所として必要とされる数以上
②サービス提供責任者
当該障害福祉サービス事業所の利用者及び共生型訪問介護の利用者の合計数が、40 又はその端数を増すごとに1人以上
2設備基準
事務室、設備・備品
基準
3運営基準
訪問介護指定申請書添付書類
訪問介護指定申請必要書類一覧
チェックリスト
▢ 申請書
▢ 付表
▢ 登記事項全部証明書(自治体の場合は条例公布に係る公報の写し)
▢ 事業所の平面図
・各区分の用途・面積を明示すること
・事業所の外観・内部の様子がわかる写真が必要
▢ 事業所のサービス提供責任者の従事証明書
サービス提供責任者が2級ヘルパーの場合のみ必要です。
※3年以上の経験を有することを経営者又は管理者が証明します。
▢ 運営規程
下記内容が具体的に記載されていることが必要です。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務の内容
③営業日及び営業時間
④指定訪問介護の内容
⑤利用料その他の費用の額
⑥通常の事業の実施地域(原則として市町単位)
⑦緊急時等における対応方法
⑧その他運営に関する重要事項
▢ 利用契約書
▢ 重要事項説明書
▢ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
①利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順
③その他参考事項
苦情内容の記録用紙を添付します。
▢ 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
記載事項は下記の通り
①管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間(4週間分)を記載する。
★新規申請の場合→事業開始予定日から4週間分
★更新申請の場合→申請書記入日の前月分”
②職種別に区分して記載
③従業者の勤務時間、始業時間及び終業時間
④従業者の常勤・非常勤の別
⑤従業者の専従・兼務の別
▢ 従業者の雇用契約書の写し等
雇用契約書等で、勤務場所、勤務時間、職務内容等が実態と異なる場合、参考様式「雇用関係にあることを証する『事業者の証明書』」を合わせて添付。
▢ 従業者の資格証の写し
▢ 損害賠償保険証書の写し
直近のもの
▢ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
▢ 介護給付費算定に係る体制等状況表
▢ その他必要な添付資料
▢ 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
▢ 組織体制図
事業所内の組織体制がわかるようにすること
▢ 個人情報使用についての同意書
▢ 人員基準チェックリスト
更新のみ
▢ 手数料 ※静岡県収入証紙
証紙貼付用紙へ静岡県収入証紙を貼付
【居宅サービス】 【共生型サービス】
・新規・・・20,000円 ・新規・・・10,000円
・更新・・・10,000円 ・更新・・・ 6,000円
▢ その他
新規不要
▢ 社会保険及び労働保険の加入手続き
加入済み ・ 手続き中 ・ 今後手続き

ヤマト行政書士事務所終わりのごあいさつ
クラウン7代目キャッチコピー「いつかはクラウン」このフレーズを聞いたことがある人もきっと少なくなってきたのではないでしょうか。
私がこのフレーズを聞いた時はまだ10代でした。(6代目キャッチコピー「クラウンは人を語る」は憶えていませんww)
駆け出しの若い経営者のたまごさんもいつかは許認可申請して独立開業を夢見て仕事に励んでいるのに違いありません。
独立開業を夢見て仕事に励んでいても目的の事業を開業する場合の許認可には資格が必要だったり、モノや資金を満たすため長い年月を棒に振る可能性もございます。
クラウンハイブリッドに乗り日本のみやびさ、和の心とおもてなし精神が先進技術の環境性能、安全性能とともに随所に詰まった快適で良い車だということを実感いたしました。
私もクラウンHVのように先を見据えたアドバイスで快適で安心安全に許認可を受けていただくように、和の心に則ったおもてなし精神で将来の日本の経済を担う経営者のたまごさんのお力になれればという所存でございます。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
まずは、ご相談ください。それが許認可申請への一番の近道です。
大事なことなので2度言いましたww
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