障害者福祉サービス居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定許可基準とその流れ

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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障害者福祉サービスの指定(許可)基準とその流れ

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
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障害者福祉介護保険サービス事業所指定許可の種類

障害者に対して行う保険サービス事業を提供する事業を行いたい方はそれぞれに対して指定(許可)を受けなければなりません

障害者福祉サービス事業は下記のように分類されています。

 

 

事業所指定の流れ

1 準備

法人であること。(病院、診療所、薬局が行う場合等は除く)
・ 法人の定款に、当該事業を実施することが記載されている必要があります。

2 事前相談

指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)に、県の担当者に相談し、指定申請を行う前(施設の新築、改修の前等)等指定(許可)要件を確認
入所系、通所系のサービスは、建物が建築基準法及び消防法に適合している必要があります。

3 指定申請

「指定申請書添付書類チェックリスト」を確認の上、指定申請書類を準備
(書類がすべてそろっている必要があります)
(持参又は郵送(簡易書留等で)可

4 審査

指定(許可)基準に対する適否審査
(欠格要件該当者、人員の過不足、設備・施設の状況、運営規程の内容等)を確認
通所系・短期入所系・特定施設入居者生活介護は、現地調査を行います。

5 指定(許可)

指定審査結果通知書が送付。

 

 

経営事項審査

居宅サービスの注意点

有料で送り迎え等の要介護者の輸送を行う場合は?

指定訪問介護の内容は、身体介護、生活援助、通院等乗降介助などありますが、要介護者等の輸送(通院等乗降介助)を行うには、原則として、道路運送法による事業許可を受けることが必要です。(詳しくは、当事務所へお問い合わせください。)

また、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要です。 運送業許可を受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象とはしないこととされています。

 

障害者福祉サービスの指定(許可)基準

このページでは 主に居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 の許可についての基準を解説します

許可基準は法人であることを前提に指定基準は主に三つに分かれています。

1 人員基準

2 設備基準

3 運営基準

1 人員基準

1 人員基準

訪問介護の指定を受けるには右記のような人員が必要になります。

人員基準は平たく言うと

管理者

資格を持っている サービス提供責任者になる人(1名以上)

訪問介護員の資格を持ってる人(2名以上)

が必要になります

ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

管理者 1名 常勤で原則として専従

管理者は訪問介護員でなくても OK

職務に支障がない場合、次の職務を兼務することが可能です。

介護職員等、サービス提供責任者の職務

 

 

サービス提供責任者 1名以上 常勤かつ専従 (有資格者)

 

 

 

介護員等 常勤換算2.5人以上

常勤換算とは

当該事業所の従業者の勤務延時間数を「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除して、常勤従業者の員数に換算することをいいます。(小数点第 2 位以下切り捨て)

 

2設備基準

2設備基準 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

事務室、設備・備品

基準

事務室については専用の区画であり利用の申し込みの受付相談等に対応するのに適切な必要な広さを確保する必要があります。

必要な設備及び備品については特にてを洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等が必要です

事務室について 事務所っぽくしたり、 相談室がない場合 相談室っぽくパーテーションで区切りたり しましょう。

写真を撮るので玄関入り口なども 綺麗にしておくと審査担当者も 快く許可をしてくれますwwww

 

その他

事務室設備及び備品等は貸与でも可

 

 

3運営基準

3運営基準

この運営基準要件を満たした 申請書類を作る必要があります

ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

介護等の計画

 

 

運営規程

 

苦 情 処 理 体 制

利用者及びその家族からの苦情受付窓口を設置し、苦情を処理するための体制及び手順等を定めること。

事 故 対 応

事故が発生した場合には、市町村、その利用者の家族等に連絡をするとともに、必要な措置を講じること。

記 録 の 整 備

利用者に対する訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から 2年間保存すること。

のそ他

 

 

 

 

 

申請書類一覧

 

 

 

障害者サービス(訪問・通所・入所) 指定(新規・更新・変更)申請 ᐠ( ᐢ ᵕ ᐢ )ᐟ

指定申請書

添付すべき付表1~15(13は多機能型)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

利用者の数算出表

勤務形態一覧表

“その他該当する場合添付すべき別紙”

自己点検表、福祉・介護職員処遇改善計画書 他

登記事項証明書(過去3ヶ月以内に発行されたもの)又は条例等
定款、寄付行為等

指定管理制度による場合は、指定通知の写し

平面図

貸借物件の場合は、建物賃貸借契約書等の写し

所在地がわかる地図(位置図、案内図等)

外観及び室内を写した写真等

設備・備品等一覧表

居室面積等一覧表

管理者の経歴

サービス提供責任者の経歴

サービス管理責任者の経歴

相談支援専門員の経歴

実務経験証明書

実務経験見込証明書

従業者の雇用契約書の写し

従業者の資格要件が確認できるもの

通院等乗降介助を行う場合のみ、福祉有償運送の登録証の写し

外部サービス共同生活援助を行うのみ、受託居宅介護サービス事業者との契約書の写し

運営規程

通院等乗降介助を行わない場合は、条文削除

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

協力医療機関との契約等の状況がわかるもの

指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書

その他指定に関し必要と認める事項を記載した書面

消防設備等の確認に関する資料

業務管理体制に係る届出書(整備)

事業開始・設置届

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━ 市民サービス法務 ━

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。