静岡県の宅地建物取引業の新規免許申請について

  ヤマト行政書士事務所

🔶「書類じゃない、“ 物語 ”を届ける。」

許可や手続きに、迷いや不安はありませんか?

申請書類の奥には、あなたの人生や仕事の**“想い”**があります。
私たちはその想いに寄り添い、物語として届ける行政書士でありたいと考えています。

あなたがこのまちで重ねてきた時間と、現場で培った経験。
そして、信念。

私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

あなたの歩みに力を添える存在でありたい。

話せばわかる。頼れば違う。

――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。

書類は、ただ届けるだけのものじゃない。
その先にある、社長の仕事に関わるみんなの笑顔の未来のために。
さあ、社長。俺と一緒に、物語を始めよう。


 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 090-5617-3486 
mail:ymtgyo@gmail.com



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📘 夢をつなぐ仕事 ― 宅建業を通じて人生を支える物語

 

🏠 あなたの一歩が、誰かの人生の始まりになる。

静岡の街角、小さな不動産事務所。
カウンターの向こうには、初めてマイホームを探す若い夫婦。
彼らの目は、不安と希望が入り混じったようにきらきらしています。

あなたはその夫婦に、安心と信頼を添えて、ぴったりの物件を提案します。

「ここで、子どもを育てたいんです」
「ここが、私たちの新しい人生のスタートなんですね」

その瞬間、あなたの仕事は“契約”ではなく、“夢の案内人”になるのです。

 

 

🌸 こんな夢をつなぐ瞬間が、毎日にある

  • 💬「一人暮らしの娘が安心して住める部屋を探したい」

  • 💬「定年後、静かな場所で夫婦ふたりの時間を過ごしたい」

  • 💬「小さなカフェを開くための店舗を探しているんです」

宅建業の仕事は、物件を“売る”“貸す”だけではありません。
人生の節目に寄り添い、未来をデザインする仕事です。

 

 

📈 成長と感謝の連続

お客様との信頼が積み重なっていくほどに、
「あなたにお願いしてよかった」
「また何かあったら相談したい」
という言葉をいただくようになります。

それは、数字には表せない最高の報酬です。

 

 

🌟 あなたの誠実さが、誰かの一生の記憶になる

宅建業には法令知識や責任感も求められますが、
何より大切なのは、人と人との信頼を大事にする心です。

あなたが取引士として誠実に働く姿勢は、
お客様の「これから」を支える土台になります。

 

 

🔑 さあ、そのカギをあなたの手に。

免許を取り、最初の物件を案内し、お客様の笑顔を見たとき――
きっとあなたは、こう思うはずです。

「この仕事を選んで、本当によかった」と。

📘 宅建業の開業は、ただの事業ではなく、“信頼の物語”の始まりです。

 

 

 

📞 書類作成・提出が不安な方へ

「手続きの進め方が不安で…」「どこに何を出せばいいの?」という方もご安心ください。
ヤマト行政書士事務所では、許可書類一連の作成から提出まで、フルサポートいたします。

✅ 必要書類の取り集め・作成代行
✅許可取得後の更新・変更届サポート
✅ 行政とのやり取り・事前確認もお任せください

📲 安心してお気軽にご相談ください(いつでも相談は無料です)

――――――
📞 090-5617-3486(ヤマト行政書士事務所)
LINEはこちら
Facebook / Threads からの連絡も可能です。

――――――

   

🏠 宅地建物取引業とは?

宅地建物取引業(いわゆる「宅建業」)とは、反復継続して報酬を得る目的で以下のような取引を業として行うことをいいます。これらの行為を行うには、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。

以下の行為が宅建業に該当します:

宅地・建物の売買
→ 他人の土地や建物を自ら買い取り、転売することなど。

宅地・建物の交換
→ 互いの不動産を交換する取引も対象となります。

売買・交換・貸借の代理
→ お客様の代理人として、契約行為を行うこと。

売買・交換・貸借の媒介(仲介)
→ 売主と買主、貸主と借主の間を取り持って契約成立を支援する業務です。

いずれも報酬を得て継続的に行う場合には「宅建業免許」が必要となります。免許がない状態でこれらの行為を行うと、法律違反となるためご注意ください。

 

 

🧑‍💼 宅地建物取引士の設置が必須!

宅建業を行うためには、**宅地建物取引士(宅建士)**の設置が必要です。

  • 📌 従業者5人につき1人の割合で専任取引士を配置

  • 🕒 常勤・専任であることが条件(※副業・アルバイト不可)

 

 

📅 免許の有効期間と更新について

  • 宅地建物取引業免許には有効期限が定められており、継続して営業を行うためには期限前に「更新手続き」を行う必要があります

    有効期間:5年間
    宅建業免許の有効期間は、免許を取得した日から起算して5年間です。
    この期間を過ぎても更新手続きを行わなければ、自動的に免許は失効してしまい、営業を継続することができなくなります。

    🔁 更新時期:有効期限の90日前〜30日前までの間に申請
    更新申請は、有効期限の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
    この期間を逃すと、たとえ一時的であっても営業ができない期間が発生する可能性がありますので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

    📌 また、更新の際にも一定の書類や要件確認(宅建士の設置、業務状況の報告など)が求められるため、事前準備が重要です。

 

 

📝 免許の種類と申請先

 

🏛 国土交通大臣免許(広域営業)

  • 🗂 他県に営業所がある場合

  • 💰 免許税:90,000円 + 印紙代33,000円

  • 📍 提出先:本店所在地の都道府県を経由 → 国交大臣

  • 📦 提出部数:正本+副本(控え希望で3部)

 

🏢 都道府県知事免許(県内営業のみ)

  • 🗾 県内のみの営業であればこちら(例:静岡県知事免許)

  • 💴 手数料:33,000円(静岡県収入証紙)

  • 📍 提出先:管轄の土木事務所

 

 

🔍 主な宅建業の審査内容(静岡県の場合)

 

❗ 欠格要件(免許不可)

  • ⛔ 重大な法令違反歴や免許取消歴

  • ⛔ 反社会的勢力

  • ⛔ 禁錮刑や宅建業法違反による罰金刑

 

🏢 事務所条件

  • ✅ 他業種との区分(自宅と別・混在不可)

  • ✅ 建物の継続使用が見込まれること

 

👤 代表者・使用人の要件

  • 📍 常駐が必要

  • ✍ 契約締結権限のある使用人を置くこと(支店長など)

 

👨‍💼 宅建士の設置

  • 📎 登録内容と届出内容の照合

  • 📌 健康保険証や資格者証の添付は不要

  • ❗ 常勤性が確認できない者はNG

 

🏢 法人の登記事項

  • ✅ 目的欄に「宅地建物取引業」や「不動産取引」が記載されていること

  • ⚠ 「不動産賃貸業」だけではNG

 

 

📄 宅建士資格登録について

宅建業免許を申請するには、宅建士資格の登録が必要です。

 

 

 

🏁 開業までの基本フロー

宅地建物取引業(宅建業)を始めるためには、宅建業法に基づく一連の手続きを段階的に進めていく必要があります
これは宅建試験でも学ぶ基本事項のひとつであり、実務でもその流れに沿って対応することが求められます。以下は、実際の開業までの一般的な流れです:

📌 免許申請 → 供託 or 協会加入 → 営業開始届出 → 開業

 

📝 1. 免許申請(静岡県知事免許)

📅 免許日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)

 

🔻 手順の流れ

1️⃣ 書類作成

  • 申請書類+添付書類を準備

2️⃣ 土木事務所へ申請

  • 管轄の土木事務所に3部提出

  • 📌 手数料:33,000円分の県収入証紙を貼付

  • 📂 書面審査後に受理

3️⃣ 県庁への送付・審査

  • 土木事務所から県庁(住まいづくり課)へ回送

  • 法令に基づいた本審査が行われます

4️⃣ 免許交付決定・通知

  • ✅ 審査通過の場合:ハガキで結果通知が送られてきます。

5️⃣ 免許証の交付

  • 「営業保証金の供託証明書」または
    「保証協会への加入証明書」を持参

  • 👉 住まいづくり課に訪問し、宅建業免許証の受け取り開業です。

 

 

💰 2. 営業保証金の供託 or 保証協会への加入

📝 免許を取得しただけでは、すぐに開業はできません。
宅建業の営業を開始するためには、営業保証金に関する手続きを行う必要があります。具体的には、以下のいずれかの方法を選択することになります:

  • 法務局への営業保証金の供託

  • 宅地建物取引業保証協会への加入と分担金の納付

📌 なお、免許申請中の段階でも、保証協会への加入手続きを進めることは可能です。
並行して準備を進めておくことで、免許交付後の開業までの期間を短縮できる場合もあります。

当事務所では、以下の各種手続きについて代行サービスをご提供しております:

  • 営業保証金の供託手続き

  • 宅建業保証協会への加入手続き

  • レインズ(指定流通機構)への登録手続き

「仕事が忙しくて時間が取れない」「手続きが煩雑で不安がある」といった場合には、ぜひ当事務所の代行サービスをご検討ください。

スムーズな開業と確実な法令対応をサポートいたします。

 

 

📩 3. 届出(免許証の交付手続)

📬 免許ハガキ到着後免許ハガキとともに以下の書類を持参し、静岡県各土木事務所「住まいづくり課」にて免許証を受け取ります。

 

🧾 必要書類(いずれか)

 

✅ (1) 営業保証金を供託した場合

  • 📄 営業保証金供託済届出書
     ➡ 正本1部・副本1部(計2部)

  • 📑 供託書の写し(2部)

 

✅ (2) 保証協会に加入した場合

  • 🏢 宅地建物取引業保証協会の加入証明書
     ➡ 正本1部・副本1部(計2部)

📌 上記書類を「住まいづくり課」に提出すると、正式に宅建業免許証が交付されます。

 

 

🚪 4. 開業(営業開始)

🟢 免許証の受領後、営業開始が可能になります。

📎 免許証の交付を受けるまでは、広告・契約・仲介業務等は行えませんので注意してください。

 

 

📝 1. 免許申請書類(様式第1号)

面数 内容 補足
第1面 申請者概要 氏名・商号・住所など
第2面 役員概要 宅建士資格の登録番号も記載
第3面 事務所・専任宅建士の概要 主たる・従たる事務所を記載
第4面 専任宅建士の詳細 勤務形態・登録番号など
第5面 登録免許税の貼付欄 33,000円の静岡県収入証紙貼付

 

 

📄 2. 添付書類一覧

 

📘 経歴書(様式第2号)

  • 新規申請者:第1面「最初の免許」に「新規」と記入

  • 過去5年で1年以上実績がない場合:理由書を添付(更新申請時)

 

 

📜 誓約書

  • 欠格要件に該当しない旨の誓約

 

 

👥 法人のみ必要な書類

  • 相談役・顧問の名簿(添付書類4)

    • 就任年月日、氏名、住所、生年月日

  • 5%以上の出資者の情報

    • 保有株式数・住所・氏名・生年月日など

 

 

🧑‍💼 宅建業従業者名簿(添付書類8)

  • 宅建業に従事する者全員を記載(宅建士証コピー不要)

 

 

📄 専任宅建士の設置証明書(添付書類3)

 

 

🪪 身分証明書(市町村発行)

  • 対象:申請者、役員、政令使用人、専任宅建士

  • 未成年者が申請者の場合は法定代理人も含む

  • 外国籍の場合:
     - 国籍記載のある住民票
     - 「禁治産者・破産者ではないことの誓約書」

 

 

🧾 登記されていないことの証明書(法務局)

  • 対象:申請者、役員、政令使用人、専任宅建士

  • 未成年申請者の場合は法定代理人も含む

 

 

🏢 事務所関係の書類

  • 使用権限証明書(賃貸借契約書など)

  • 案内図・見取り図・配置図(※地図のコピー不可、手書き推奨)

  • 事務所写真(全景、業者票・報酬額表の文字が読めるように)

 

 

📃 略歴書(添付書類6)

  • 申請者、役員、政令使用人、専任宅建士すべてが対象

 

 

💼 会計・資産関連の書類

区分 書類 補足
法人 貸借対照表・損益計算書 直前1年分。なければ理由書
法人 法人税の納税証明書(その1) 新設法人は理由書
個人 資産に関する調書 新規申請者は必須
個人 所得税納税証明書(その1) 源泉徴収票 or 所得証明書でも可(未申告者)

 

 

🏢 その他の提出書類

  • 商業登記簿謄本(法人)
     ➡ 履歴事項全部証明書が望ましい

  • 住民票抄本(個人)
     ➡ マイナンバー記載なし/不要の場合あり

  • 宅建士登録簿変更届(様式第7号)
     ➡ 静岡県登録の宅建士が所属先変更する場合

  • 静岡県指定講習修了証(更新時・代表者が宅建士でない場合)
     ➡ 未受講の場合は「次回受講誓約書」提出

 

 

✅ 補足・注意事項

  • 📎 提出書類は正本+副本の2部提出が基本

  • 🖋 記入ミス・漏れがあると再提出になるため、事前確認が重要

  • 📁 チェックリスト形式での管理がおすすめです

 

 

宅建業登録免許申請ご用意書類

ご依頼するときはこちら下記書類が必要です。 こちらでご用意できるものはこちらで対応いたします 

法 人

▢ 会社役員、 専任宅地建物取引士の本籍地入りの住民票と身分証明書( 委任状でこちらで取得できます。)

▢ 会社に従事する資格者の宅地建物取引士資格者証コピー(専任も含む)

▢ 不動産業に従事する従業員氏名

▢ 会社の財務諸表一期分(貸借対照表と損益計算書)

▢ 税務署発行法人税納税証明書その1納税額等証明書( 委任状でこちらで取得できます。)法人税・所得税税証明委任状ダウンロード

▢ 会社役員、 専任宅地建物取引士の履歴書 略歴書ひな形ダウンロード

▢ 事務所の所有者名

□ 履歴事項全部証明書の目的に宅建業の記載がない場合は目的追加が必要

個 人

▢ 事業主、 専任宅地建物取引士の本籍地入りの住民票と身分証明書

▢ 会社に従事する資格者の宅地建物取引士資格者証コピー(専任も含む)

▢ 不動産業に従事する従業員氏名

▢ 事業主の青色申告決算書1期分(主に貸借対照表)

▢ 税務署発行所得税納税証明書その1納税額等証明書( 委任状でこちらで取得できます。)法人税・所得税税証明委任状ダウンロード ※ 勤め人の場合 押印源泉徴収票又は所得証明書

▢ 事業主、 専任宅地建物取引士の履歴書  略歴書ひな形ダウンロード

▢ 事務所の所有者名

ヒヤリング事項

▢ 5/100以上の株式(出資者)を有する株主の本籍地入りの住民票と身分証明書

▢ 役員・相談役・顧問がいた場合の履歴書 略歴書ひな形ダウンロード

▢ 事務所写真(事務所写真を撮影しますので机椅子パソコン等の什器が必要です)

▢ 事務所の図面(図面があればご用意ください)

▢ 事務所の所有者

▢ 電話番号 FAX 番号( なければ未開通手配中でもか可)

▢ 賃貸借契約者名 契約締結日 契約期間

 

📎 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)加入に必要な書類(一部)

  • 免許申請時に使用した案内図・事務所写真・見取図・登記簿謄本など

  • 専任宅建士の略歴書 ほか

  • 印鑑証明書
  • メールアド レス
  • 顔写真
  • 固定電話番号
  • 保証人
  • レインズ用パスワード

 

宅地建物取引業免許申請書類チェックリスト

 

法人

▢ 免許申請書(様式第1号)第1面から第5面
▢ 宅地建物取引業経歴書(様式第2号)第1面及び第2面
▢ 誓約書
▢ 相談役及び顧問、5/100以上の株式を有する株主を記載した書類
▢ 宅地建物取引業の従事する者の名簿
▢ 専任の宅地建物取引士の設置証明書
▢ 身分証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 登記されていないことの証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 事務所を使用する権原に関する書面
▢ 案内図
▢ 事務所の写真
▢ 略歴書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 貸借対照表と損益計算書(法人のみ)
▢ 納税証明書(その1納税額等証明用)
▢ 商業登記簿謄本(法人のみ)
▢ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
▢ 静岡県指定講習の受講済証

 

個人

▢ 免許申請書(様式第1号)第1面から第5面
▢ 宅地建物取引業経歴書(様式第2号)第1面及び第2面
▢ 誓約書
▢ 宅地建物取引業の従事する者の名簿
▢ 専任の宅地建物取引士の設置証明書
▢ 身分証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 登記されていないことの証明書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 事務所を使用する権原に関する書面
▢ 案内図
▢ 事務所の写真
▢ 略歴書 免許申請関係者+専任の宅地建物取引士
▢ 資産に関する調書
▢ 納税証明書(その1納税額等証明用)
▢ 申請者住民票
▢ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
▢ 静岡県指定講習の受講済証

 

 

 

 

宅建業の免許更新をせず免許を切らしてしまった場合は

新規申請になります。

宅建業を始めるにあたり、 供託、 営業保証金など 手続きをしてからでないと 再度新規申請し 宅建業を開業できない可能性もあります

供託金の取り戻し方法

 

①官報で公告

営業保証金の取戻し公告

 

②静岡県住まいづくり課(担保官庁)へ 下記書類を郵送

営業保証金取戻公告届出書

官報の写し

 

③ 公告終了

公告終了後住まいまちづくり課より供託金消滅証明書が届く

 

④ 法務局へ取り戻し請求

必要書類

▢ 供託原因消滅証明書(担保官庁が発行(名称多数))

▢ 3ヶ月以内の会社の印鑑証明書

▢ 会社の実印

▢ 払い渡しの請求書(インターネットダウンロード可能記載例もあり)

 

宅建業免許の供託金取り戻すには以下の方法で取り戻します。

官報で公告

担保官庁に

担保官庁の土木事務所で供託原因消滅証明書をもらう

担保官庁では供託番号などが載っている供託に関する原本がありますので、 こちらで供託書類原本を用意しなくても大丈夫のようです。

 

法務局へ行き、 払渡請求書を渡す

 

6ヶ月の公告後、供託金一千万円取り戻し可能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
「家族のように寄り添いたい」
「不安を安心に変える存在でありたい」

そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。