富士市の行政書士|ヤマト行政書士事務所

富士市を拠点に、静岡県内の建設業許可・産廃・運送業など各種許認可に対応しています。

  ヤマト行政書士事務所

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私たちは富士市を中心に、多くの市民の皆さんと、泣き笑いを共にしてきました。
だらこそ、ただ手続きを進めるだけではなく

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――それが、ヤマト行政書士事務所の信念です。



 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所 代表 丸山政人
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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たばこ小売販売業とは

たばこの小売販売業を行うためには、財務大臣の許可が必要なのです。

たばこ小売販売業には2種類あります

 

特定小売販売業

特定小売販売業とは劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う販売です。

 

一般小売販売業

ワンちゃんやおばーちゃんやかわいい看板娘、ぷさいくな看板息子がお店番しているような街角にあるタバコ販売屋さんです。

特定小売販売以外の販売が当てはまります。

 

 

 

 

 

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たばこ小売販売業許可の要件基準

人的要件

① 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合。

場所的要件

② 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合。

(全ての袋小路についてたばこ小売販売許可が出ないわけではありません)

(袋小路の私道であってもタバコの購入に著しく不便でなければ認められる)

③ 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が近い場合、(予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない)

最寄りのタバコ販売店との距離は地域区分と環境区分に基づいて決定されます。

※環境区分は現地調査結果に基づいて区分されるぞ

ちなみに 富士市は市制施行地に該当だ!

   環境区分

地域区分

繁華街A 繁華街B 市街地 住宅地A 住宅地B
指定都市 25 50 100 200 300
市制施行地 50 100 150 200 300
町村制施行地 ━ ━ 150 200 300

 

大蔵省告示「たばこ事業法施行規則に基づき財務大臣が定める事項」に定める地域区分及び環境区分

(地域区分)

指定都市 人口 50 万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
市制施行地 上欄に規定する指定都市以外の市制施行地
町村制施行地 町村制施行地

(注) 「市制施行地」及び「町村制施行地」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条に規定する市及び町村をいいます。

(環境区分)

繁華街 指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続して
いる街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。
市街地 市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。)
住宅地 住宅と農地等が80%以上を占めている街路
住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。

1「遊興飲食施設」とは、遊技場、料理店、バー、喫茶店、劇場その他これらに準ずる施設をいいます。
2「観光客施設」とは、観光地にあるみやげ物店、旅館その他観光客を対象とする施設をいいます。
3「市街地形成施設」とは、遊興飲食施設、商店、観光客施設、銀行、官公庁、事務所、運動・レジャー施設、工場その他これらに準ずる施設をいいます。
4「農地等」とは、農地、空地その他これらに準ずるものをいいます。

 

管理的要件

④一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。

⑤特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合

ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。

その他の取扱い要件

⑥予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

⑦予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)

⓼申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

 

許可基準の特例

なお、予定営業所の所在地が、沖縄県にある場合には、距離基準及び取扱高基準はいずれも適用されません。

距離基準の特例

①特定小売販売業の許可の申請の場合は、距離基準を満たしているものとみなします。

②申請者が、身体障害者福祉法に規定する身体障害者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する寡婦若しくは同法配偶者のない女子で現に児童を扶養している者(以下「身体障害者等」という。)である場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の数値の8割に緩和します。

(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。)。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

③最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1月以上休業している場合は、予定営業所と当該販売今日何枚店との距離は測定しません。

④最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

⑤予定営業所が、一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地(以下「廃業跡地」という。)又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請(以下「廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請」という。)の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

⑥予定営業所が、店舗を設けることのできる区域が制限され、かつ、大規模(300 世帯程度以上。以下同じ。)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているものとみなします。

⑦予定営業所が、上記⑥以外の大規模な団地内に位置する場合、又は上記⑥の団地の周辺(当該団地の出入口から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合は、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

⑧予定営業所が、駅、バスターミナルその他交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね 5,000 人以上のもの)の周辺(交通機関の出入口等から基準距離の範囲内。ただし、その間にたばこ販売店がある場合には、当該店までの範囲内。)に位置する場合には、基準距離の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。

⑨予定営業所が、上記⑧の駅、バスターミナルその他交通の拠点の周辺に位置する場合であって、予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

⑩予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場所を認識できる場合は、特例には該当しません。

⑪予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合(階上(2階以上)の異なる道路に面している場合も含みます。)には、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

⑫予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計4車線(車線道路に限り、2輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。

 

取扱高基準の特例

①申請者が、身体障害者等である場合は、標準取扱高の8割に緩和します

(ただし、同一の申請者が複数の申請を行う場合は、いずれか一つの申請に限り適用され、申請者が既に本特例を受けて許可を得ている場合は適用されません。)。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

②特定小売販売業の許可の申請の場合は、標準取扱高を月間3万本とします。

③予定営業所が最寄りのたばこ販売店から著しく遠隔地である山間地等の場所(既に出張販売が行われているものを除く。)にある場合で、申請者が予定営業所において生活必需品等の小売販売業等を営んでおり、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便を考慮する必要がある場合には、標準取扱高を満たしているものとみなします。

④予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、標準取扱高を満たしているものとみなします。

⑤廃業跡地及びその周辺の特例に関する申請で、最寄りのたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、予定営業所の所在地が住宅地(A)の環境区分にある場合は、月間2万本まで予定営業所の所在地が住宅地(B)の環境区分にある場合は、月間1万5千本まで標準取扱高を緩和します。

 

原距離の測定方法

原則として申請される予定営業所の営業行為を行う店舗の出入口の中央から最寄りのたばこ販売店の営業行為を行う店舗の出入口の中央までを、通常人や車の往来する道路に沿って測定し、最短のものを予定営業所から最寄りのたばこ販売店までの距離とします。

実地調査の際に予定営業所が建築中又は建築予定のため出入口の中央が特定できないときは、予定営業所の建設予定地の最寄りのたばこ販売店に最も近い地点を出入口の中央とみなして測定します。

なお、予定営業所と最寄りのたばこ販売店が道路を隔てて位置する場合においては、当該道路が横断禁止道路の場合には最寄りの横断歩道等を通行して測定し、横断禁止道路以外の場合には両者の間又は付近(20メートル以内)に横断歩道等があるときはこれを通行し、これらのものがないときは当該道路を直角に横断し、それぞれ測定します。

 

 

たばこ小売販売業の許可手続きの流れ

①申請書の作成

ムダ骨にならないためにもたばこ小売販売業の許可基準に合致しているか確認してから申請書作成しましょうね

一人で2箇所 3箇所と同時に申請することも可能です

 

②申請書の提出

提出先は営業所を開設する予定の所在地営業区域とする 日本たばこ産業株式会社(JT)となります。

小売販売業許可申請書 受付表が配布されますので 大切に保管しておきましょう

申請書受付の電話がJTよりあります。

③審査

申請書の提出から審査・許可まで2ヶ月ほどかかります

許可の基準に適合されているか審査が行われます。

申請書を受理後、調査員が決定したら調査日程の調整の連絡が行きます。

原則的には 申請者が立会いをしてくださいとのこと。

また、タバコの販売場所となる場所の写真撮影があります。

自宅を販売場所にする場合など販売場所となる予定場所一室に何もなくても大丈夫とのことですが、売り場と認められるような商品陳列用の棚など用意できるであれば 用意しておきましょう

 

その他のたばこ小売販売業許可までの注意点

① 原則として、申請の受理年月日の早いものから、順次、特例を含めた基準に該当するかどうかの審査を行い決定します。

② 同日に受理した2以上の申請が競合する場合は、抽選となります。

③ 予定営業所に廃業跡地及びその周辺にある場合の特例が適用され、廃業日の翌日から起算して30日を経過した時点までに受理した2以上の申請が競合する場合は、抽選となります。

 

 

④結果の通知

たばこ小売業販売許可取得おめでとうございます

たばこ 看板掲示は任意でが、許可が下りた後は売上アップのためにたばこ看板を掲示令和3年6月3日75輪用 販売たばこすることもできます

 

たばこ小売販売業許可には条件が付される場合

許可の際には、①又は②の許可条件が必ず付されます。また、必要に応じ、下記以外の条件が付されます。

① 一般小売販売業の場合

イ 「自動販売機を設置する場合には、店舗に併設すること。また、自動販売機を道路等自己の使用の権利のない場所に設置しないこと。」

ロ 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」

(注) イの「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている場合又は店舗外に店舗と接して設置されている場合であって、店舗内の従業員のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる状態をいいます。

 

② 特定小売販売業の場合

イ 「たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。」

ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」

ハ 「自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること。」

ニ 「自動販売機により製造たばこを販売する場合には、成人識別装置(たばこを購入する者が成人であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」

 

1 ロの「施設」には、敷地を含みます。
2 健康増進法の規定により、喫煙をするために利用できない設備については、ロの「喫煙設備」に当たらないものとします。
3 健康増進法の一部を改正する法律に規定する指定たばこのみ喫煙をすることができる設備(健康増進法基準適合室等)のみを喫煙設備として設けている場合であって、当該指定たばこを販売していないときには、ロの条件を満たしていないものとします。

 

たばこ小売販売業許可申請書類一覧と記載注意事項

許可申請書

営業開始日

タバコの許可が下りる日ではなく何らかの商売を始めタバコを販売する場合は何らかの商売始めた営業開始日を記載する

タバコ 販売目的の開業の場合は営業開始日は2ヶ月後ぐらいを記載す。

たばこ小売販売業 許可営業開始日

個人で屋号がない場合、屋号は記載不要とのこと

1.誓約書

法第23条第1号、第2号、第5号~第7号に該当しない旨の申告。

2.住民票の抄本又はこれに代わる書面

(1) 申請者の氏名及び住所の確認。
(2) 申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合は、その法定代理人も必要。
(3) 「これに代わる書面」とは、「外国人登録済証明書」等をいう。

3.法人の登記事項証明書

(1) 申請者の商号、名称及び住所とその代表者の氏名及び住所の確認。
(2) 「外国法人」の場合には、「会社」の性質を識別するに足りる書面。

4.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書

○(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(申請者の本籍地である市町村の長の証明書)。
(2) 申請者が「未成年者」又は「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」である場合は、その法定代理人も必要。
(3) 「外国人」である場合には不要。

5.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書

(登記されていないことの証明書) 成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当していない旨の証明書。※(法務局にて発行)

6.定款又は寄附行為

目的記載が必要。

7.予定営業所の位置を示す図面

自動販売機を設置する場合には、自動販売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面。

(入口、販売棚、レジ、保管場所を記載)

8.未成年者の登記事項証明書

(1) 「未成年者」の行為能力を確認。
(2) 「外国人」である場合には不要。※(法務局にて発行)

9.身体障害者手帳の写し

身体障害者福祉法第4条該当者か否かを確認。

10.母子及び父子並びに寡婦福祉

法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項の規定又は第6項の「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」の規定に該当しているか
否かを確認。

11.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し

予定営業所が自己所有である場合には不要。

12.未成年者喫煙防止に係る誓約書

予定営業所を管理する第三者の誓約書。

申請書類チェックリスト

個人申請者

個人 □ 許可申請書

□ 誓約書

□ 本籍地入りの住民票の抄本

□  本籍地市役所で取得する身分証明書

□  登記されてない証明書

□ 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し

□ 予定営業所の位置を示す図面

□ 未成年者の登記事項証明書(未成年者の場合)

□ 身体障害者手帳の写し(障害者の場合)

□ 母子及び父子並びに寡婦福祉(寡婦の場合)

□ 未成年者喫煙防止に係る誓約書(自動販売機設置時)

法人申請者

法人 □ 許可申請書

□ 誓約書

□ 本籍地入りの住民票の抄本(役員分)

□  本籍地市役所で取得する身分証明書(役員分)

□  登記されてない証明書(役員分)

□ 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し

□ 法人の登記事項証明書

□ 定款又は寄附行為

□ 予定営業所の位置を示す図面

□ 未成年者喫煙防止に係る誓約書(自動販売機設置時)

 

たばこ小売販売業許可申請者ご用意書類

個人申請者

個人 □ 本籍地入りの住民票の抄本

□  本籍地市役所で取得する身分証明書

□ 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し

□ 未成年者の登記事項証明書(未成年者の場合)

□ 身体障害者手帳の写し(障害者の場合)

□ 母子及び父子並びに寡婦福祉(寡婦の場合)

ヒヤリング事項(一般小売販売業の場合)

営業所の所在地

タバコ屋さんの屋号

電話番号

営業開始予定日(約2か月後位)

 

法人申請者

法人  

□ 本籍地入りの住民票の抄本(役員分)

□  本籍地市役所で取得する身分証明書(役員分)

□  登記されてない証明書(役員分)

□ 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し

□ 定款又は寄附行為

ヒヤリング事項(一般小売販売業の場合)

営業所の所在地

タバコ屋さんの屋号

電話番号

営業開始予定日(約2か月後位)

 

許認可後の注意事項

 

 

    ※本記事の内容は、執筆時点における制度・法令等に基づく一般的な情報を整理したものであり、すべてのケースに完全に適合するとは限りません。実際の手続や要件については、事前に管轄自治体又は当事務所にご相談いただくことを推奨いたします。    

✅ 許認可申請はお任せください

許可での開業は、
「誰かの役に立ちたい」「安心を届けたい」という、やさしい想いから始まるお仕事です。

その大切な第一歩を、確実かつスムーズに踏み出してほしい。
それが、私たちヤマト行政書士事務所の願いです。

 

📝 こんなサポートをしています

  • 許可申請に必要な書類の作成・提出の代行

  • 要件に関する事前相談・条件の確認

  • 許認可に必要な資格取得のサポート

  • 開業後の運営アドバイスやサポートも充実

 

🌸 あなたの物語に、寄り添えることが私たちの誇りです

あなたが大切にしている想いに、私たちは心から共感しています。

「やさしさで人を支えたい」
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そんなあなたの想いが、“形”になる瞬間を、
すぐそばで支えられることを、私たちは本当に嬉しく思っています。

行政手続きは、たしかに煩雑で、難しく感じるかもしれません。
でもご安心ください。
あなたの想いを何より大切にしながら、私たちが一緒に歩みます。

 

💬 小さな一歩でも大丈夫です。
「誰かのために何かを始めたい」
その気持ちさえあれば、あとは私たちが全力でサポートいたします。

今日も誰かの笑顔が、あなたのおこなう仕事を待っています。
その想いを、私たちはずっと応援しています。

 

💰 料金について

当事務所では、案件の内容や状況に応じて最適なご提案を行っております。
一律の料金を掲げることも可能ですが、許認可申請は一つとして同じ案件がありません。
そのため、あえて“安さだけ”を競うような表示はしておりません。

私たちは、誠実な仕事に見合う良心的な報酬設定を心がけています。
ご事情を伺った上で、明確で納得のいくお見積りを提示いたします。

富士市を拠点に、静岡県全域の許可に対応いたします。
地域に根ざした誠実なサポートをお約束します

まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記のフォーム・お電話・LINEからどうぞ。👇
あなたの想いをしっかりと受け止め、最適な形で実現いたします。

   

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📍業務対応エリアについて

ヤマト行政書士事務所では、静岡県内全域にわたりご相談を承っております。主な対応地域は地元付近ですが、状況に応じて、ご希望があれば県内各地へ訪問も可能です。

「少し遠いかも…」と感じた方も、どうぞお気軽にご相談ください。



🗺️ 主な対応市町村(※一例)

【東部地域】

富士市・富士宮市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・伊東市・熱海市・伊豆市

伊豆の国市・駿東郡(長泉町・清水町・小山町)・田方郡函南町・下田市

【中部地域】

静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市榛原郡(吉田町・川根本町)

【西部地域】

浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市菊川市・周智郡森町


📩 お困りごとがあれば、県内どこでも可能な限り対応しております。
まずは一度、ご相談内容をお聞かせください。

     
※夏用のリネンジャケット(オーダー品)
着ている夏用リネンジャケットは、実はオーダーで仕立てた一着です。
格安ではなかったけれど、信頼できるスーツやさんの情熱とアドバイスで、自分にぴったりの「長く付き合いの出来る納得の一着」に出会えました。

そして――

私たちヤマト行政書士事務所も、そうありたいと思っています。
許可も、会社設立も、「ただ型にはめる」のではなく、“あなたに合った一着”のように、ちょうどよく、ちょうどいいコストで。

時代に流されず、一つひとつに誠実に向き合う――それが、私たちのスタイルです。

我が相棒、旧車クラウンとともに。