経営革新計画申請

富士市行政書士

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経営革新計画申請

経営革新計画とは、現状の企業経営を打破し、新しいビジネスプランに挑戦し、会社業績の向上を目指そうとする、やる気と潜在力のある中小企業を中小企業新事業活動支援法に基づいて支援してくれる制度です。

申請が承認されると様々な事業活動の支援が受けられます。新しいビジネスプランをお持ちの事業主には朗報なのではないでしょうか。

経営革新計画支援の内容

税金の優遇措置
設備投資の減税が認められます。
同族会社留保金課税が停止されます。

融資の優遇措置
県、政府系の金融機関による低金利融資制度が利用できます。
小規模事業者の設備導入資金が助成されます。

その他

信用保証の優遇措置
普通保証限度額に別枠が、新事業開拓保証限度額に限度額引き上げがあります。

投資・補助金の支援措置
補助金、投資の支援が受けられます。

販路開拓の支援措置
中小企業総合展へ無料出展、東京、大阪への販路開拓支援が受けられます。

特許関係料金の減免措置
特許関係料金が軽減されます。

経営革新計画の承認を受けるには

経営革新計画の承認を受けるには、「事業者が「新事業活動」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図る」ことを満たした経営革新計画承認申請書を提出しなければなりません。

新事業活動とは

下記の4つの取組をいいます。

新商品の開発又は生産
新役務の開発又は提供
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入生産その他の新たな事業活動

経営の相当程度の向上とは

3年から5年の経営革新計画を作成した中で、目標とされる経営指標(経常利益、付加価値額等)が一定以上の向上をしていなければいけません。

(付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が年率平均3%以上伸び、かつ、経常利益が年率平均1%以上伸びる計画となっていることが必要です。)

経営革新計画への取組んだ成果

経営革新に取組んだ事業者と一般の中小企業とを比較すると、経営革新取組事業者のほうが業績の伸びが大きいとのことです。

静岡県ではだいたい毎月20件前後の企業さんが承認されています。

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