簡易な修繕等参加登録(富士市)

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、依頼主のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」


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このページは富士市の簡易な修繕等参加登録の概要について書いたページです。

富士市の簡易な修繕等参加登録の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

簡易な修繕等参加登録

建設業許可を持たず建設業に携わる事業主の皆様へ

富士市が発注する簡易な修繕等参加登録申請をご存知ですか?

 

簡易な修繕等参加登録申請とは?

富士市が発注する小規模で簡易な修繕等(50万以下の修理修繕)を希望する業者を登録し、公共物修繕など登録された近隣の地元業者に受注してもらうことにより、小規模事業者の受注機会を拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的とした制度をいいます。

登録申請された方は、資格審査の上「富士市簡易な修繕等参加登録者名簿」に登録され、指名業者選定の対象となります。(注.実際に指名や契約を約束するものではないとの事)

対象となる工事は?

契約金額が50万円以下の内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易である修理及び修繕

工事の条件は?

富士市契約規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。

請負った契約を一括して他人に請負わせること(丸投げ等)は禁止です。

 

登録参加資格は?

①富士市内に主たる事業所を有する者
(適法の範囲内で許可の有無、法人、個人等は問いません。)

②2年以上登録したい業種の営業を行なっていること

③建設工事競争入札参加資格申請されていない者
(登録参加資格の詳細は当事務所にご相談ください)

④市税の滞納がない者(完納証明が出るもの)

 

 

小規模工事の登録制度ができてから、小規模工事登録制度は、現在ではさまざまな自治体に広がっています。

小規模工事を行うには、登録申請をしなければ始まりません。

是非、この機会に登録申請し、公共工事受注の可能性を広げ、事業収益アップに繋がる経営対策をしてみてはいかがでしょうか?

当事務所ではお忙しい事業主に代わり書類作成、提出を行なっています。

お気軽に御連絡ください。

申請受付期間: 随時

定期審査: 3年に一度定期審査を行います。

次回更新は、令和3年8月頃です。案内の手紙が市役所から届きますので確認しましょう。市役所HPの更新もその頃にされるそうです。)

 

更に次回の更新は令和6年8月頃になりますね。

プライベートメモ

簡易な修繕登録申請書ダウンロードサイト

 

更新年度の8月頃、申請中の方には郵便で案内が届くそうです。

 

 

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わが志に賛同し業務に汗を流し、星になった愛馬達ww

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