訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準-ヤマト行政書士事務所

富士市行政書士

「当事務所は、富士市で20年以上経営している行政書士事務所です。当事務所は、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

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ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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このページは富士市の訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準の概要について書いたページです。

富士市の訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準の詳細についてはなんなりと当事務所へご相談ください。

 

 

訪問介護(介護予防訪問介護)の許可基準

訪問介護の許可の要件の確認

人員基準

□ 管理者  履歴書
(住所、氏名、生年月日        )
管理者(常勤で原則として専従)の決定(1名)(サビ管との兼務可)
必要書類 履歴書 ひな形あります。

□ サービス提供管理責任者 必要書類資格者証 履歴書ヘルパー2級サビ管従事証明書
(住所、氏名、生年月日        )
要件 有資格者(常勤かつ専従)(1名)(管理者との兼務可) 資格者証

① 介護福祉士
② 実務者研修修了者
(平成25年度より介護職員基礎研修及びヘルパー1級は「実務者研修」へ一本化された)
③ 介護職員基礎研修修了者(H25.3で研修終了した)
④ 「介護員養成研修」の1級課程修了者
⑤ 「介護員養成研修」の介護職員初任者研修課程修了者で、3年以上の介護の経験者
ただし、⑤は暫定的な扱いであるので、極力避けること。また⑤の職員を配置している場合、一定の基準に適合しないと所定単位数の減算対象となる。

□ 訪問介護職員の決定  必要書類 資格者証
(氏名      )(氏名      )(氏名      )
(氏名      )(氏名      )(氏名      )

① 介護福祉士
② 知事の行う「介護員の養成に関する研修」の修了者
③ 知事の指定を受けた「介護員養成研修」の修了者
介護職員基礎研修課程(「実務者研修」に一元化しH25.3で研修終了)
介護職員初任者研修(静岡県下で開催中)、
訪問介護に関する1級、2級課程)(ホームヘルパー1級、2級)
(1級については「実務者研修」に一元化され、2級については介護職員初任者研修」に移行しホームヘルパー1級2級はH25.3で研修終了)

※従業者(サビ管+訪問介護職員)で常勤換算で2.5人以上の資格者が必要職員の雇うべき人数計算にはエクセル訪問介護常勤換算2.5勤務形態一覧表をご活用ください。

 

設備基準

□ 事務所  必要な物 椅子、机、電話等 鍵付き書庫等
必要書類 事務所平面図 (こちらで図面書きます。)
□ 相談室  相談できる設備 相談プライバシー守れる設備(カーテン等遮蔽物)
□ 訪問介護に必要な設備及び備品
特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮
□ 営業日 (                      )
例 月曜日から金曜日とする。ただし、GW及び夏季休暇、年末年始を除く。
□ 営業時間 (                    )
例 午前8時から午後5時までとする。
□ 事業の実施地域 (             )
例 富士市 富士宮市

※書類作成に必要な資料詳細は訪問介護指定申請書添付書類チェックリストをご覧ください


静岡県国保連の請求の講習について

新規許可後に静岡国保連より講習案内が到着、講習受講者は2名まで

介護保険請求事業所の皆様

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